エステ店 3社に6ヶ月間の新規勧誘停止処分
エステ店 3社に6ヶ月間の新規勧誘停止処分が下された。
経済産業省は8日、目的を隠したまま強引なキャッチセールを
したうえ、事実と異なる説明をしたとして、東京・大阪・福岡などで
エステ店を経営するヴィーナスグループ(半田卓・代表取締役)の
3社に対し特定商取引法に基づき、新規勧誘・契約を6ヶ月間停止
する命令を出した。
業者側は同法違反について認めていないという。
エステというのは、英会話教室以上に苦情が多いらしいですね。
年間1万件以上の苦情が消費生活センターに寄せられるそうです。
共通しているのは、1年契約などパック料金のような形態を取って、
数十万から百万単位の契約をしたり、販売員のノルマがきついと
いったところでしょうか?
今回は、今お手入れをしないと手遅れになるなど、不安をあおった
りしたのが、決め手になったようです。→ランキングへ
消費者側から見ると、マッサージのように1回単位の契約か、
選択権がしっかり利用者にゆだねられているのかどうか、
チェックしてから利用したほうが良さそうです。
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